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Q1 医療費が高額にかかったらどうなるの?
お答え 被保険者と被扶養者が同一月内に同一医療機関で支払った一部負
担金が自己負担額を超えた場合、その超えた額を請求すれば払い
戻すという制度があります。
Q2 従業員を採用しようと思うのですが、何か助成金は貰えますか?
お答え 中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として
雇い入れた場合に給付金が貰える制度があります。
Q3 60歳を迎える従業員がいるので、給与を幾らにすればよいですか?
お答え 労働者の手取賃金の減額を最小限にし、会社の人件費を抑える為
に、高年齢雇用継続給付と在職老齢厚生年金の組み合わせにより
最適賃金を算出します。
Q4 年金を増やす方法はないですか?
お答え 老齢厚生年金の繰下げ制度の活用、または付加保険料を納付する
など・・・
Q5 現在、適格退職年金に加入しているのですが、平成24年3月末
で廃止になると聞いたのですが?
お答え 平成14年4月からの確定給付企業年金法の施行に伴い、適格退
職年金が廃止されることになり、その資産を他の企業年金制度へ
移換できるものとされました。しかし、他の制度に移行するだけ
では解決できません。まずは、どれだけ積立不足が生じるか等、
現状を分析する必要があります。
Q6 労働条件の明示義務について、口頭で言っても問題ないですか?
又、雇用契約書についてご教示下さい。
お答え 労働条件は絶対的明示事項(労働契約の期間、就業の場所、
従事すべき業務、労働時間、賃金に関する事項)については、
書面により明示しなければいけません。「雇用契約書」につい
ては、労働者本人の確認印を押印してもらうことでしっかり
と自覚し、紛争の予防機能を果たします。使用者と労働者が
契約の内容をしっかり交わすことは大変重要であり、双方の
合意を明確にするために「労働条件通知書兼雇用契約書」にす
るとよいでしょう。
Q7 期間の定めのある労働契約と雇止めについての留意事項を教え
て下さい。
お答え 有期労働契約の締結の際に、労働者に対して契約期間満了後
における当該契約に係る更新の有無および更新する場合又は
しない場合の判断基準を必ず明示してください。しかし、
場合によっては契約期間満了か解雇になるのかが問題になる
こともあります。過去の判例からみると、業務の客観的内容等
いくつかの判断要素から総合的に判断されます。
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